1947-08-07 第1回国会 衆議院 本会議 第22号
この法律は、組合の強制設立及び組合員並びにアウトサイダーの組合統制への強制服從等について規定しておりまして、本法に基く海運組合は、輸送統制や資材の割当、その他配給に関する諸機能を有しておるのであります。從つてこのことは、先般施行されました私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の精神に鑑みまして、これらの統制團体を存置しておくことは、この際適当ではないと考へられるのであります。
この法律は、組合の強制設立及び組合員並びにアウトサイダーの組合統制への強制服從等について規定しておりまして、本法に基く海運組合は、輸送統制や資材の割当、その他配給に関する諸機能を有しておるのであります。從つてこのことは、先般施行されました私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の精神に鑑みまして、これらの統制團体を存置しておくことは、この際適当ではないと考へられるのであります。
すなわち同法によりますと、組合の強制設立、組合員及びアウトサイダーの組合統制への強制服從、組合の統制規定の設定等について規定が存するのでありまして、組合といたしましては、統制事業として具體的に申しますると、輸送統制のための船腹の割當、配船、または貨物の割當、燃料油その他の資材の割當、配給、その他の業務を行う權能を有するものでございます。
即ち同法によりますと、組合の強制設立、組合及びアウトサイダーの組合統制への強制服從、組合の統制規定の設定等についての規定が存するのでありまして、組合といたしましては統制事業として、具体的に申しますと、輸送統制のために船腹の割当配船又は貨物の割当、燃料油その他の資材の割当配給、その他の事業を行う権能を有するのであります。
即ち同法によりますと、組合の強制設立、組合員及びアウトサイダーの組合統制への強制服從、組合の統制規定の設定等についての規定が存するのでありまして、組合といたしましては、統制事業として具体的に申しますると、輸送統制のための船腹の割当、配船又は貨物の割当、燃料油その他の資材の割当、配給、その他の業務を行う権能を有するのであります。